新たに軽貨物運送事業を始める(軽自動車に黒ナンバーをつけたい)時の手続きです。
届出の手順 – 貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長へ届出が必要です。
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、三輪以上の軽自動車(用途が「貨物」となっているもの)もしくは二輪の自動車を使用して、有償で貨物を運送する事業のことをいいます。
軽貨物(黒ナンバー)に関する手続きは、運輸支局輸送部門で届出手続きをして、「事業用自動車等連絡書」の発行を受けます。その後軽自動車検査協会に行き、車両の登録をします。
貨物軽自動車運送事業の届出の手順
貨物軽自動車運送事業の届出のおおまかな手順を以下に示します。
- 経営届出書等を作成
- 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
※2021年(令和3年)1月1日から、届出書等への押印や署名が不要となりました。 - 「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)
- 「運賃料金表」(提出用・控え用の合計2部)
- 「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
- 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)
上記1.~4.の書類は、運輸支局のホームページからダウンロードできます。
- 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
- 経営届出営業所の管轄運輸支局の貨物担当窓口に届出書等を提出します。
- 運輸支局にて審査
- 連絡書発行問題がなければその場で事業用自動車等連絡書が発行されます。
事業用自動車等連絡書は、軽自動車検査協会でナンバー変更する際に必要な書類です。 - ナンバー変更軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きをします。
運輸支局によっては、手続きの方法や必要書類が異なることがあります。詳しくは、管轄の運輸支局にご確認ください。
軽自動車で運送事業を始めるための届出の代行サービスについてはこちらをご覧ください。
> 『貨物軽自動車運送届出代行サービス』
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