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運送業許可が必要なケースと不要なケース

運送業とは

「運送業」については、法律(貨物自動車運送事業法)で次のように定められています。

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

分かりやすく言うと、運送業とは、「他人から依頼を受けて、運賃をもらってトラックを用いて他人の荷物を運ぶ事業」のことをいいます。

ここでの「運送業」は「一般貨物自動車運送事業」のことを言っています。

運送業許可が必要なケース

運送業許可が必要なのは、上記の「他人から依頼を受けて、運賃をもらってトラックを用いて他人の荷物を運ぶ」場合です。

運送業許可が不要なケース

ケース1.自社の荷物を運ぶ場合

自社の荷物をトラックで運ぶ場合は、運送業の許可は不要です。

ケース2.運賃をもらわずに他社の荷物を運ぶ場合

建設業者などにあるケースです。

他社の荷物であっても、運賃をもらわずにトラックで運ぶ場合は、運送業の許可は不要です。

ケース3.軽トラックで荷物を運ぶ場合

いわゆる「赤帽」などのケースです。

法律では、他人から依頼を受けて運賃をもらって軽トラックで荷物を運ぶ場合は、「貨物軽自動車運送事業」にあたるとされています。

この場合は、運送業許可ではなくて「貨物軽自動車運送事業の届出」を行ないます。

ケース4.バイクを使って荷物を運ぶ場合

いわゆる「バイク便」のケースです。

この場合、ケース3と同様に「貨物軽自動車運送事業」にあたります。

この場合は、運送業許可ではなくて「貨物軽自動車運送事業の届出」を行ないます。