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貨物自動車運送事業の欠格事由

貨物自動車運送事業法第5条で欠格事由が定められています。

許可の申請者が以下の欠格事由に該当すると、貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。法人の場合は、役員全員が欠格事由に該当していないことが必要です。

貨物自動車運送事業法の欠格事由

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

許可を受けるときだけでなく、許可を受けた後でも欠格事由に該当したら許可は取り消されます。