「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針」が改正され、2013年12月1日から実施されました。
許可方針の資金計画、任意保険限度額等が変更されています。
資金計画
資金計画については、以下のように改正されました。
所要資金
- 車両費
購 入 費 分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。 リース料 6ヶ月分 - 建物費・土地費
購 入 費 分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。 使 用 料 6ヶ月分の賃借料、敷金等
自己資金
所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
自己資金については、細部取扱で以下のようにされました。
- 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金を基本とし、預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。
- 預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の提出をもって確認するものとする。
- 預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。
- その他貨物自動車運送事業法施行規則第3条第6号から第8号に規定する添付書類を基本とし審査すること。
損害賠償能力
任意保険等の賠償額
加入すべき任意保険等の賠償額は、被害者1名につき無制限とする。
詳細は、関東運輸局のホームページ『3 許可等の基準 (一般貨物自動車運送事業の場合)』をご参照ください。