貨物軽運送業の会社の住所(本店)が変わったときの手続について
貨物軽運送業の会社の住所を変更(本店を移転)した場合、次の手続をしなければなりません。
- 本店移転の決定
- 法務局での本店移転登記
- 運輸支局での住所の変更届出
- その他
以下では、株式会社の場合について説明します。
1.本店移転の決定
本店移転を決定するには次の流れで行ないます。
- ①必要に応じて株主総会で定款変更を決議する
- ②取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する
①必要に応じて株主総会で定款変更を決議する
定款変更が必要になるのは、定款で定めた本店所在地の区域外に本店を移転する場合です。
例えば、定款で「当会社の本店を横浜市中区に置く」としていて、横浜市中区から横浜市西区に移転する場合です。
定款の変更は、株主総会の特別決議で決定します。
②取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する
取締役の過半数の一致または取締役会の決議によって次の事項を決定します。
- 本店の具体的な所在場所
- 本店の移転時期
2.法務局での本店移転登記
本店の移転には、管轄内移転と管轄外移転の2種類があります。
管轄内本店移転
移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同じ場合を管轄内本店移転といいます。簡単にいうと、管轄の法務局が変わらない本店移転です。
例えば、川崎市から横浜市に本店を移転する場合です。
本店移転の日から2週間以内に管轄法務局にて本店移転の登記を申請します。
必要書類
申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 取締役の決定書または取締役会議事録
費用
- 登録免許税(30,000円)
管轄外本店移転
移転前の本店(旧本店所在地)を管轄する法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外本店移転といいます。簡単にいうと、管轄の法務局が変わる本店移転です。
例えば、藤沢市から横浜市に本店を移転する場合です。
本店移転の日から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局に本店移転の登記を申請します。
※旧管轄法務局へ書類を提出すれば、新管轄法務局に提出すべき書類は旧管轄法務局から自動的に移送されますので、新管轄法務局に申請する必要はありません。
必要書類
申請に必要なものは、以下の通りです。
旧管轄法務局用
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 取締役の決定書または取締役会議事録
- 登録免許税(30,000円)
新管轄法務局用
- 登記申請書
- 登記事項証明書または登記すべき事項を記録した磁気ディスク等
- 印鑑届書
- 登録免許税(30,000円)
※管轄外移転の場合、登録免許税は60,000円かかります
これらの書類は、旧本店所在地を管轄する法務局に提出します。
3.運輸支局での住所の変更届出
営業所の所在地を管轄する運輸支局に会社の住所の変更届出書を提出します。
会社の住所に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。
提出書類
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
4.その他
会社の住所に変更があった場合には、次のような届なども必要です。
登記事項証明書を要求されることがあるので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。
- 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
- 銀行口座の住所変更をします
- 取引先に住所変更を通知します
- 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
- 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどに住所変更を通知します
- 郵便局に変更届を出します
運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス
運送業支援センターでは、会社の住所変更手続きを専門家に任せたいという方のために会社の住所変更手続きを代行しています。
法務局での変更登記と運輸支局での変更届出を代行いたします。
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