貨物軽運送業の会社の名前(商号)が変わったときの手続について
貨物軽運送業の会社の名前(商号)を変更する場合、次の手続をしなければなりません。
- 商号変更の決定
- 法務局での商号変更登記
- 運輸支局での会社名の変更届出
- その他
以下では、株式会社の場合について説明します。
1.商号変更の決定
商号は定款の絶対的記載事項です。
商号を変更するには、株主総会で定款変更を決議する必要があります。
定款の変更は、株主総会の特別決議で決定します。
2.法務局での商号変更登記
会社の本店所在地を管轄する法務局に商号変更登記申請書を提出します。
必要書類
申請に必要なものは、以下の通りです。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
費用
- 登録免許税(30,000円)
商号変更に伴い会社の実印を変更したい場合には
商号(社名)を変更する場合、一般的には会社の実印なども変更します。
必ず変更しなければならないわけではありません。
必要な手続と添付書類
商号変更登記の申請時に「改印届書」を作成して法務局に提出します。
会社の代表者個人の印鑑証明書(作成後3カ月以内)を添付します。
3.運輸支局での会社名の変更届出
営業所の所在地を管轄する運輸支局に会社の名称の変更届出書を提出します。
会社の名称に変更があった場合は、変更後遅滞なく届出を提出しなければなりません。
提出書類
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
4.その他
会社の名称に変更があった場合には、次のような届なども必要です。
登記事項証明書を要求されることがあるので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。
- 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
- 銀行口座の名称変更をします
- 取引先に名称変更を通知します
- 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
- 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどに社名変更を通知します
- 郵便局に変更届を出します
運送業支援センターの会社の変更手続代行サービス
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法務局での変更登記と運輸支局での変更届出を代行いたします。
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