運送業の運転者台帳・乗務員台帳の作成について
自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに運転者台帳または乗務員台帳を作成して運転者の所属する営業所に備えておかなければなりません。
貨物自動車運送事業の場合は運転者台帳、旅客自動車運送事業の場合は乗務員台帳を作成しなければなりません。
運転者台帳の記載事項
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、以下に掲げる事項を記載し、所定の写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければなりません。
- 作成番号および作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名、生年月日および住所
- 雇い入れの年月日および運転者に選任された年月日
- 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
- 運転免許証の番号および有効期限
- 運転免許の年月日および種類
- 運転免許に条件が付されている場合は当該条件
- 事故を引き起こした場合または道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合はその概要
- 運転者の健康状態
- 国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定の運転者に対して行なう特別な指導状況の実施状況および国土交通大臣が認定する適性診断の受診状況
- 運転者台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5)
「事故を引き起こした場合」とは
6.の「事故を引き起こした場合」とは、運転者がいわゆる第1当事者である場合を指します。明らかにいわゆる第2当事者以下の当事者である場合は記載しなくて構いません。
運転者が第1当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、その判断を保留する旨を付記します。この場合、後日その判断をすることができた時に、その旨を記載するとともに、その判断の根拠とした資料の写しを添付します。
「事故を引き起こした場合」には
6.の「事故を引き起こした場合」には、当該事故の記録の作成に併せて運転者台帳に事故の発生日時、事故の発生場所及び事故の概要(損害の程度を含む。)を記載します。この場合、当該事故の記録の写しを添付するか、又は、事故の発生日時及び損害の程度を運転者台帳に記載し、それ以外については当該事故の記録の作成番号等容易に事故の記録を参照できるようにするための情報を記載することで代えることができます。
「通知を受けた場合」には
6.「通知を受けた場合」には、通知の内容に基づいて、運転者台帳に違反の種別、年月日及び場所を記載します。
乗務員台帳の記載事項
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに、以下に掲げる事項を記載し、所定の写真を貼り付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければなりません。
- 作成番号及び作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名、生年月日及び住所
- 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
- 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
- 運転免許証の番号および有効期限
- 運転免許の年月日および種類
- 運転免許に条件が付されている場合は当該条件
- 運転者の運転の経歴
- 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
- 運転者の健康状態
- 国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定の運転者に対して行なう特別な指導状況の実施状況および国土交通大臣が認定する適性診断の受診状況
- 乗務員台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)
(旅客自動車運送事業運輸規則 第37条)
運転者台帳・乗務員台帳の保存期間
自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が他の営業所への転任、退職などの理由により営業所の運転者でなくなった場合には、その運転者の台帳に運転者でなくなった年月日および理由を記載して3年間保存しなければなりません。
運転者が転任や退職などの理由で運転者でなくなった時は、その運転者に使用していた番号は欠番にして再使用しないことが望ましいと言えます。
運転免許関係の記載事項については、有効期間の更新等の変更があった時には、台帳も更新することが必要です。
乗務員証および運転者証の作成
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、写真を貼り付けた乗務員証を携行させ、運転者が常務を終了した時には、乗務員証を返還させなければなりません。
- 作成番号および作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名
- 運転免許証の有効期限
乗務員証の保存期間
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職などの理由により運転者でなくなった場合は、その運転者の乗務員証に運転者でなくなった年月日および理由を記載して1年間保存しなければなりません。
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