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整備管理者とは

整備管理者とは

一定台数以上の自動車を使用する使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。

整備管理者とは、道路運送車両法などの法律に基づき、使用者に代わって自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理する者をいいます。

具体的には、以下の業務を行うことが必要とされています。

  • 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
  • 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
  • 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
  • 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
  • 自動車車庫を管理すること
  • 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること

整備管理者の選任が必要な自動車使用者

下記の表に該当する使用の本拠ごとに整備管理者の選任が必要です。

事業用(貨物軽自動車運送事業用自動車を除く)

自動車の種類 乗車定員 選任が必要となる台数
(使用の本拠ごと)
バス 11人以上 1台以上
タクシー 10人以下 5台以上
トラック 5台以上

自家用

自動車の種類 乗車定員 選任が必要となる台数
(使用の本拠ごと)
バス 30人以上 1台以上
11人以上29人以下 2台以上
大型トラック等
(車両総重量8トン以上)
5台以上

レンタカー

自動車の種類 乗車定員 選任が必要となる台数
(使用の本拠ごと)
バス 11人以上 1台以上
大型トラック等
(車両総重量8トン以上)
5台以上
その他の自動車 10台以上

貨物軽自動車運送事業

自動車の種類 乗車定員 選任が必要となる台数
(使用の本拠ごと)
軽自動車又は小型二輪自動車 10台以上

整備管理者になるための資格(資格要件)

整備管理者になるためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
  2. 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

資格要件1の”実務経験”について

  • 「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、次の2種類です。
    • 二輪自動車以外の自動車
    • 二輪自動車
  • 「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
    • 整備工場などで整備要員として点検・整備業務を行なった経験
    • 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行なった経験
  • 「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
    • 整備管理者の経験
    • 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
    • 整備責任者として車両管理業務を行った経験

資格要件1の”地方運輸局長が行う研修を修了した者”について

  • 「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。

整備管理者選任前研修について

整備管理者選任前研修は、各運輸支局が年に数回開催しています。運輸支局によって開催時期、開催回数や研修の内容は異なります。研修の時間は2~3時間程度が多いです。

整備管理者選任前研修を受講すると、修了証明書が交付されます。

資格要件2の自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修を受講する必要はありません。

運輸支局ごとの整備管理者選任前研修の日程については、こちらをご覧ください。
整備管理者専任前研修の日程

資格要件2の自動車整備士技能検定について

自動車整備士技能検定に合格すると、自動車整備士の資格を取得できます。

一級、二級、三級自動車整備士には、以下の種類があります。

  1. 一級自動車整備士
    一級大型自動車整備士
    一級小型自動車整備士
    一級二輪自動車整備士
  2. 二級自動車整備士
    二級ガソリン自動車整備士
    二級ジーゼル自動車整備士
    二級自動車シャシ整備士
    二級二輪自動車整備士
  3. 三級自動車整備士
    三級自動車シャシ整備士
    三級自動車ガソリン・エンジン整備士
    三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
    三級二輪自動車整備士

整備管理者の業務

整備管理者は、次に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程(整備管理規程)を定め、これに基づき、その業務を行わなければなりません。(道路運送車両法施行規則第32条)

  1. 日常点検(道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項)の実施方法を定めること。
  2. 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
  3. 定期点検(道路運送車両法第48条第1項)を実施すること。
  4. 日常点検・定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
  5. 日常点検・定期点検・随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること。
  6. 定期点検及び5.の整備の実施計画を定めること。
  7. 点検整備記録簿(道路運送車両法第49条第1項)その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
  8. 自動車車庫を管理すること。
  9. 上記1.〜8.に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

整備管理者の届出

選任届

整備管理者を選任した時は、15日以内に運輸支局に整備管理者選任届出書を提出しなければなりません。

整備管理者の選任届出にあたっては、届出書及び次の添付書面が必要です。

  1. 資格要件のいずれかに該当することを証する書面
    • 資格要件(1)の方・・実務経験証明書、選任前研修修了証明書(写)、同意書
    • 資格要件(2)の方・・自動車整備士技能検定合格証書等(写)、同意書
  2. 道路運送車両法第53条に基づく解任命令により解任され、2年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面
  3. 整備管理規程(提示でOKです)
  4. 自家用自動車の整備管理者を外部委託する場合には、上記の書面の他に「委託先の同意書」、「委託契約書(写)」など

変更届

以下の場合は、15日以内に運輸支局に変更届を提出しなければなりません。

  • 届出者の氏名又は名称若しくは住所が変わったとき変更届15日
  • 営業所(使用の本拠)の名称又は使用の本拠の位置が変わったとき
  • 事業の種類が変わったとき
  • 人事異動等で整備管理者が変わったとき
  • 整備管理者を減員したとき
  • 整備管理者の氏名が変わったとき(婚姻、養子縁組)

廃止届

以下の場合は、30日以内に運輸支局に廃止届を提出しなければなりません。

  • 事業を廃止したとき、又は譲渡したとき
  • 営業所(使用の本拠)を廃止したとき
  • 整備管理者の選任を必要としなくなったとき

詳しくは、管轄の運輸支局(整備部門)へお問い合わせ下さい。