2025年(令和7年)4月から貨物軽自動車運送事業者における安全対策が強化されます。
貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を行なっている場合でも、自ら安全対策を実施する必要があります
貨物軽自動車運送事業者が行なわなければいけない主な安全対策
主な安全対策は下表のとおりです。
法令で定められている事項 | 概要 |
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貨物軽自動車安全管理者の 講習受講(バイク便を除く) |
貨物軽自動車安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ごとに受講しなければいけません |
貨物軽自動車安全管理者の 選任・届出(バイク便を除く) |
営業所ごとに選任し、選任時には法令で定められた事項について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出しなければいけません |
初任運転者等への指導及び 適性診断の受診(バイク便を除く) |
法令で定められた初任運転者等の特定の運転者に対して、特別な指導をしなければ、また、適性診断を受診させなければいけません |
健康状態の把握 | 運転者に対して、1年に1回健康診断を受診させ、受診結果を事業者に提出させなければいけません |
運転者に対する指導及び 監督 |
運転者に対して、運行の安全確保のために必要な運転の技術や関係法令の遵守事項の指導・監督を毎年実施しなければいけません |
点呼 | 運転者に対して、乗務の前後に必要事項を確認し、運行の安全を確保するために必要な指示をしなければいけません |
運転者の勤務時間の遵守 | 運転者の勤務時間は、法令で定められた時間の範囲内に収めなければいけません |
異常気象時における措置 | 台風接近時に必要に応じて運行を中止したり、雪道では冬用タイヤを装着するといった、輸送の安全を確保するための措置を講じなければいけません |
業務の記録(バイク便を除く) | 法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存しなければいけません |
過積載の防止 | 過積載による運送を前提とする運行計画の作成や運送の引き受け、指示をしてはいけません |
貨物の適正な積載 | ・貨物の重さが、前後や左右で偏らないようにしなければいけません ・荷崩れして貨物が落下しないよう、ロープやシートを掛けなければいけません |
事故の記録 | 事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等を記録し、3年間保存しなければいけません |
国土交通大臣への事故報告 | 死傷者を生じた事故等について、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ報告しなければいけません |