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軽貨物運送における特定の運転者の適性診断の受診について

適性診断は運転者の運転のクセや傾向を確認するものです。

自動車の運転に関する長所、短所といった「運転のクセ」を様々な測定により見出し、それぞれのクセに応じたアドバイスをうけることで、交通事故防止に活用できます。

指摘が多い場合であっても運転業務を行っていけないというものではありません。

適性診断の結果の確認をすることで、運転者自身の傾向や運転時に注意すべきことなどを正しく理解し、事故防止につなげてください。

適性診断の種類と内容

適性診断には4種類があります。適性診断の種類によって、対象となる運転者や実施内容が異なります。

適性診断を受診した場合は、貨物軽自動車運転者等台帳に記録して保存します。

 診断の種類   診断対象の運転者  診断の内容
初任診断 初任運転者 診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための運転行動等及び安全運転のための留意点等について助言・指導を行うもの
適齢診断 高齢運転者 診断の結果を基に、加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもらい、事故の未然防止のための身体機能の変化に応じた運転行動について助言・指導を行うもの
特定診断Ⅰ 事故惹起運転者Ⅰ 交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等についての助言・指導を行うもの
特定診断Ⅱ 事故惹起運転者Ⅱ 受診者の運転性向の基本要因に係る諸特性を明らかにするとともに、交通事故を引き起こすに至った運転特性及びその背景となった要因などを参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について助言・指導を行うもの

適性診断の受診対象運転者

適性診断の受診対象となるのは、以下の運転者です。

  • 初任運転者
    ・所属する貨物軽自動車運送事業者の運転者として初めて乗務する運転者
  • 高齢運転者
    ・65 歳以上の者
  • 事故惹起運転者Ⅰ
    ・死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の 1 年間に事故を起こしたことがない者
    ・軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の 3 年間に事故を起こしたことがある者
  • 事故惹起運転者Ⅱ
    ・死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の 1 年間に事故を起こした者

既存事業者の運転者が適性診断を受診するタイミング

既存事業者とは、2025年(令和7年)3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者をいいます。

既存事業者には、適性診断の受診につき、猶予期間が設けられています。

「初任運転者」の場合

初任運転者が受信するのは「初任診断」です。

  • 運転者が2025年(令和7年)3月31日以前に「初任運転者」の対象となった場合は、2028年(令和10年)3月31日までに初任診断を受診する必要があります。
  • 運転者が2025年(令和7年)4月1日~2028年(令和10年)2月29日に「初任運転者」の対象となった場合は、2028年(令和10年)3月31日までに初任診断を受診する必要があります。
  • 運転者が2028年(令和10年)3月1日以降に「初任運転者」の対象となった場合は、原則として初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診する必要があります。やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1カ月以内に初任診断受診する必要があります。

「高齢運転者」の場合

高齢運転者が受信するのは「適齢診断」です。

  • 運転者が2025年(令和7年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日に「高齢運転者」の対象となった場合は、2028年(令和10年)3月31日までに適齢診断を受診する必要があります。
  • 運転者が2027年(令和9年)4月1日以降に「高齢運転者」の対象となった場合は、規定※2に基づく時期に適齢診断を受診する必要があります。

「事故惹起運転者」の場合

事故惹起運転者が受信するのは「特定診断Ⅰ」又は「特定診断Ⅱ」です。

  • 運転者が2025年(令和7年)4月1日~2028年(令和10年)2月29日に「事故惹起運転者」の対象となった場合は、2028年(令和10年)3月31日までに特定診断Ⅰ又はⅡを受診する必要があります。
  • 運転者が2028年(令和10年)3月1日以降に「事故惹起運転者」の対象となった場合は、交通事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に特定診断Ⅰ又はⅡを受診する必要があります。やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1カ月以内に特定診断Ⅰ又はⅡを受診する必要があります。