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軽貨物自動車運送事業者の業務記録(日報)の作成・保存

業務記録とは、事業用自動車の運転者等の業務について、業務の日時や開始・終了・経過地点、休憩などを運転者毎に記録したものです。

貨物軽自動車運送事業者は、運転者毎に業務記録を作成し、1年間保存しなければなりません。

業務記録は「日報」とも言います。

軽貨物運送の業務記録(日報)の概要

業務記録(日報)を記録するタイミング

業務が終了するごとに作成するのが望ましいです。

休憩時間や集荷時間等をその都度記載することで、業務の実態を正しく記録することができるからです。

業務記録(日報)に記録する項目

業務記録には次の項目を記録します。

全ての運行で記録が必要な項目

  • 運転者の氏名
  • 運転者が従事した運行の業務に係る事業用自動車の、車両番号(ナンバープレート等)
  • 業務の開始及び終了の地点、日時、主な経過地点、業務に従事した距離
  • 業務を交替した場合、その地点及び日時
  • 休憩または睡眠をした場合、その地点及び日時

集貨地点等で30分以上待機した場合の記録項目

  • 集貨地点等
  • 集貨地点等への到着指定日時(荷主から指定された場合)
  • 集貨地点等に到着した日時
  • 荷役作業の開始・終了日時
  • 附帯業務を行った場合はその開始・終了日時
  • 集貨地点等からの出発日時
・集貨地点等は、荷主都合により集貨又は配達を行った地点。
・荷役作業は、集貨地点等における積込み又は取卸し。
・附帯業務は、集貨地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務。
・荷主の都合とは、事業者としての運行計画又は運行指示によらない、荷主の指示等によるものをいいます。事業者の都合により生じた待機時間は、これに含みません。

荷役作業等を実施した場合(荷役作業等が契約書に明記されている場合は、1時間以上である場合)の記録項目

荷役作業等とは、荷役作業又は附帯業務をいいます。

  • 集貨地点等
  • 荷役作業等の開始・終了日時
  • 荷役作業等の内容
  • 集貨地点等・日時・内容について荷主の確認を得られたか否か

人身事故、物損事故、国土交通大臣への提出が必要な事故または著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合の記録項目

  • その概要及び要因

業務記録(日報)の記録・保存方法

書面または電磁的方法により記録・保存します。

電磁的方法として、パソコンやスマートフォンを利用した記録・保存が考えられます。

業務記録(日報)の保存期間

業務記録(日報)は、1 年間保存する必要があります。

軽貨物運送の業務記録(日報)の例

軽貨物運送の業務記録(日報)の様式が国土交通省のホームページ『貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について』で公開されています。

参考になさってください。
>> https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html#gyoumukiroku

軽貨物運送の業務記録(日報)の記載例

これは一例です。自社に合わせて作成すれば大丈夫です。

(出典:国土交通省『業務記録の様式例』