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貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化について

貨物軽自動車運送事業の安全対策が2025年(令和7年)4月より強化されることになりました。

近年、軽自動車による運送需要が拡大している一方、事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が増加していることを踏まえたものです。

事故を減らすことが主な目的とされています。そのためには、貨物軽自動車運送事業者に安全対策の内容を認識してもらい、確実に実施してもらうことが必要だと、国土交通省は考えているようです。

このページでは、2025年(令和7年)4月からの新たな主な安全対策の概要について説明します。

(参考:国土交通省「安全対策の強化についてのリーフレット」等)

貨物軽自動車運送事業者の新たな安全対策の概要

  • 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
  • 特定の運転者への指導・監督及び適性診断の受診
  • 業務記録の作成・保存
  • 事故記録の作成・保存
  • 国土交通大臣への事故報告

貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、貨物軽自動車安全管理者講習を受講させなければなりません。

貨物軽自動車安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ごとに貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講しなければなりません。

詳細はこちらをご覧ください。
>> 『貨物軽自動車安全管理者講習について』

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければなりません。

「貨物軽自動車安全管理者」を選任した時には、法令で定められた以下の事項等について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出をしなければなりません。

2025年(令和7年)3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者には、2年間の猶予期間が設けられています。

貨物軽自動車安全管理者選任時の届出事項

  • 貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
  • 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日 など

特定の運転者への指導・監督及び適性診断の受診

貨物軽自動車運送事業者は、法令で定められた特定の運転者に対して、特別な指導をしなければなりません。

また、国土交通大臣に認定された適性診断を受診させなければなりません。

運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置かなければなりません。

特定の運転者とは、以下の運転者をいいます。

  • 初任運転者
    過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者
  • 高齢運転者
    65歳以上の者
  • 事故惹起運転者
    死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者
2025年(令和7年)3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者には、3年間の猶予期間が設けられています。

業務記録の作成・保存

貨物軽自動車運送事業者は、 行った業務について法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存しなければなりません。

業務記録に記録する主な項目

  • 運転者等の氏名
  • 車両番号(ナンバープレート等)
  • 業務の開始、終了及び休憩の日時
  • 業務の開始、終了及び休憩の地点
  • 業務に従事した距離
  • 主な経過地点 など

書面または電磁的記録(パソコンやスマホなど)で記録・保存します。

詳細はこちらをご覧ください。
>> 『軽貨物自動車運送事業者の業務記録(日報)の作成・保存』

事故記録の作成・保存

貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等を記録し、3年間保存しなければなりません。

事故記録の主な項目

  • 乗務員等の氏名
  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の概要
  • 事故の原因
  • 再発防止対策 など

国土交通大臣への事故報告

貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければなりません。

事故報告の主な項目

  • 自動車の使用者の氏名又は名称
  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 当時の状況
  • 当時の処置
  • 事故の原因
  • 再発防止対策 など

解説動画(国土交通省YouTubeチャンネル)

概要版 動画ダウンロードは「こちら」1分30秒程度/53.1MB
詳細版 動画ダウンロードは「こちら」12分20秒程度/465MB

既存の貨物軽自動車運送事業者に対する経過措置

既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については、以下の猶予期間が設けられます。

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年(2027年(令和9年)3月まで)
  • 特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:施行後3年