運行管理者講習受講の義務
運行管理者は、運行管理者に対する講習の受講が義務付けられています。
運送事業者には、運行管理者に能力の維持や向上に努めさせる義務があり、運行管理者講習を受けさせなければなりません。
運行管理者講習の種類
運行管理者講習には以下の3種類があります。対象者は受講しなければなりません。
種類 | 対象 | 受講義務 |
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基礎講習 |
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一般講習 |
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特別講習 |
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重大事故の発生、または行政処分を受けた営業所の運行管理者は、事故等が発生した当該年度、および翌年度に一般講習、または基礎講習を2年連続で受講しなければなりません。
運行管理者講習の受講時期
選任された運行管理者には「2年ごとに1回」の受講が義務付けられています。ここでいう「1年」は「4月から翌年3月まで」の年度です。暦年の「1 月から12月まで」ではありません。
例えば、令和2年1月開催の講習を受講した場合は、令和元年度に受講したことになります。次回の講習は令和3年度に受講します。
初めて運行管理者に選任された時点で当該年度の講習がすべて終了している場合は、翌年度のできるだけ早い時期に一般講習、もしくは基礎講習を受講します。
運行管理者講習の実施機関
運行管理者講習は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)その他の国土交通大臣が認定する講習認定機関で受講することができます。
NASVA支所はこちらでお調べください。
> 『NASVA支所の一覧』
NASVA以外の認定機関はこちらでお調べください。
> 『運行管理者指導講習の講習認定機関の一覧』